不倫をしたパートナーを“懲らしめる”方法
婚姻関係を継続したまま、パートナーに損害賠償を請求するケースもあるという。
「その意図の1つとしては、ただ許すだけでなく、裁判で白黒つけたうえで法的に責任をとってもらおうと考える場合です。2つめは、裁判まではいかなくとも、覚書きや示談書を作成して、お金のやり取りはしない。
しかし、次も不貞行為をしたら、この件も含めて賠償金を払ってもらうという約束をとりつけるものです。これは非常に有効で、この約束をパートナーの不倫相手とも結んでおくと、また同じ人と不貞をした場合は、慰謝料の金額が大きくなったりします。1度あることは2度、3度あるものですから」
もしかしたら「不倫するのはお金があるからだ!」と、毎月多額の金銭をパートナーに請求して“飼い殺し”にするケースもあったりする?
「そういう話でまとまる場合もあります。法律の話は別で、本人たちが合意さえしていれば、原則自由です」
弁護士の立場から、不倫をしたパートナーを“懲らしめる”のに一番いい方法は?
「やはり、すぐに弁護士に相談いただくことが一番です。離婚したいのか、婚姻関係を継続したいのか、賠償金を請求するのが1番なのか、お子さまの親権を得ることが大切なのかなど、さまざまな要望があると思います。経験豊富な弁護士であれば、ケースに合った最適なご提案をさせていただくことができるはずです。一番やってはいけないのは、ご自身で交渉して解決しようとすること。感情的になった些細な発言が、裁判で不利に働くことがあるためです」
裏切りの代償を支払わせるためには、少しの冷静さと法律のスペシャリストが重要のようだ。