これに対して、中居氏は、見舞金を支払う旨、贈与や税金等の関係からその範囲内で行いたい旨、共通の知人であるB氏に届けてもらう形としたい旨を提案した。

 しかし、女性Aは、何がベストなのか専門家や病院の先生と相談するので時間が欲しいと返信した。これに対して、中居氏からは、お見舞金もできるが、退院後の快気祝いの名目でもできる事があるなどと返信した。女性Aは、見舞金や快気祝いとはどういう意味かよくわからない旨を返信し、さらに同月22日には、世間一般でいうお見舞金とは訳がちがう、弁護士など第三者を入れて確実で誠実なやりとりになるのでは、と伝えた。

 これに対し、中居氏は、対立構造になることを懸念する、弁護士費用がかかる、あくまでも協力しあうことが大事、体調改善が第一のため、第三者は会社の中でお話しができる人をたてた方が健全だ、といったメッセージを送っている。女性Aは、中居氏が会社の人物を第三者として本事案を解決しようとするショートメールを読み、自分は入社数年目の平社員である一方、中居氏の方がCXに長年貢献してきた人物であり、CXがどちらを優遇するか明白であると考え、中居氏の提案を拒否することにしたと述べる。

 中居氏は、当委員会のヒアリングおいて、女性Aの病気や入院が本当に本事案によるものなのかわからなかった、仕事や家族関係によるものかもしれないと思っていたなどと述べている。

イ 見舞金の提供・運搬

 上記のとおり中居氏からの見舞金支払いについて、女性Aは、専門家や主治医等と相談したいので待ってほしいと伝えたが、中居氏はB氏に対して、女性Aに見舞金を届けたい、贈与税の対象にならない金額にしたいと述べ、本事案を知らない設定で女性Aに100万円を届けてほしいと依頼し、B氏はこれを了承した。

 B氏は、2023年7月26日に女性AにLINEで「会社で中居氏と会ったら見舞品を預かったので可能ならお渡ししたい」「どこでも行く」とメッセージを送った。
これに対して女性Aは、状態が悪いことなどからすべての見舞品をドクターが開けることになるとして、問題がないものか中居氏に確認してほしいと返信して断ろうとしたが、B氏は、中居氏に確認したが大丈夫であると返信した。女性Aは、業務復帰を考えていたことから、職場での立場上、B氏に対してきっぱりと断ることができない状況であった。

 中居氏は、現金100万円が入った封筒を他の見舞品とともに袋に入れ、J氏を通じてB氏に渡した。B氏は、同月28日に、見舞品の袋を女性Aの入院先病院に届けた。女性Aは病院の判断でその見舞品の中身を見ていない。病院が見舞品の中身を確認したところ封筒が入っていたので現金らしきものだろうと考え、女性Aは見舞品を受け取らなかった。