医療事故の被害者や遺族が求めているのは、病院からの納得いく説明と、治療過程がわかるカルテなどの資料の提供です」

 そう話すのは、『医療過誤原告の会』の宮脇正和会長だ。1983年、自身の娘(当時2歳)が肺炎と誤診されたうえ、点滴の管理に問題があって亡くなった。

「医師には“軽い肺炎。すぐ退院できます”と言われていたのに、娘は半日で亡くなりました。あとになって“思ったよりもひどかった”と言われても納得できず、1週間後に病院に行くと今度は“栄養失調”と言われて……。もう自分で調べるしかありませんでした」

 宮脇さんはこの経験から、医療事故の被害者支援や交流を行う同会の立ち上げに参加し、今も救われない遺族らに寄り添う活動を続けている。

 医療現場での事故は後を絶たない。これまで、事故が起きるたびに調査委員会が設置されたり、訴訟が起きてきた。医師や看護師らの刑事責任が問われたこともある。

 '99年、横浜市立大学医学部付属病院では患者を取り違えて手術を実施。

 同年、都立広尾病院では血液凝固剤と間違えて消毒液を患者に点滴して死亡。 

 '04年には福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡。刑事責任を問われたが、無罪だった。

 元東京大学特任教授で、医療ガバナンス研究所の上昌広理事長は医療事故をめぐる変化をこう話す。

「かつて医療事故病院側と患者遺族の内々で処理するのが文化でした。しかし事故が繰り返されるなか、公平性、専門性、透明性がある原因究明と再発防止策を求める声が大きくなった。近年では、病院側に情報開示と説明責任を問う動きが活発になっています」

『医療事故調査制度』開始から1年、その実態は

 こうした医療不信が広がるなか、遺族と病院関係者らが議論を重ねようやく昨年10月にスタートしたのが『医療事故調査制度』だ。

 どんな制度なのか。

 まず医療事故の疑いがある死亡・死産が起きた場合、病院内で緊急会議が開かれる。病院側が“予期せぬ死、死産”と判断すれば『医療事故調査・支援センター』(以下、センター)に報告する。調査の結果はセンターと遺族にそれぞれ説明され、内容に納得しない遺族はセンター主体の再調査を求めることもできる

医療事故調査制度の仕組み