もし起訴されて再犯となった場合、刑はどの程度になるのか。『弁護士法人・響』の徳原聖雨弁護士によると、

「今回の容疑に関しては、懲役1年6か月から2年程度が予想されます。執行猶予が取り消され、前回の懲役3年に追加されるので、合計で懲役4年6か月から5年程度になると考えられます」

 現在、ASKAは容疑を否認。尿検査で検出された覚せい剤の成分は極めて微量で、証拠となる器具も発見されておらず、不起訴の可能性も?

「微量とはいえ反応が出たなら覚せい剤を体内に入れたことは事実。使用については起訴される可能性が高いです。物的証拠が見つからなければ証言などが必要となり、それも得られなければ、不起訴もないこともないですが……」(前出・徳原弁護士)