法律上、扶養や介護の義務がなくなる
結婚生活が穏やかなものであっても、夫の親族との付き合いに頭を悩ませた経験のある人は多いだろう。夫の死後、その親族との関係を自分の意思だけで終わらせることができるのが、死後離婚の最大のメリットといえる。
夫ともともと不仲だった場合、死後離婚は、生前の離婚とは、どう違うのだろう?
「金銭的な面では、生前の離婚の場合、慰謝料は原則、非課税。死後離婚の場合は、相続した財産に税金がかかりますが、遺族年金や生命保険などを受け取れます」(徳原さん)
「生前の離婚は、相手と向き合ってぶつかって、大変だけど、離婚した後はスッキリして前へ進めるもの。離婚したかったのに死別したとなると、本音をぶつけることもできず、何かスッキリしないことが多いのです」(岡野さん)
死後離婚は、姻族関係を終わらせるもので、夫との戸籍はそのまま残るのも、イメージとは違う部分だ。逆に、姻族関係を終わらせることで、法律的に相手の親族の扶養義務がなくなるのは、イメージどおりといえる。ただ、それも届けを出すだけでスッキリするものではない。
届けを出したことを自分で知らせる必要が!
「姻族関係終了届は、自分で知らせなければ、相手の親族には伝わらないんです。義父母が元気なうちに、先々の介護をしたくないという理由で届けを出したとします。すると、実際に介護が必要になった場合に、自分の口で関係を断ったことを伝えることになります」(岡野さん)
つまり、相手が困っている最悪の状況でのカミングアウトになる可能性があるのだ。
「知らない間に、亡くなった息子の妻がそんな届けを出していたと相手側が知ったら、直接介護ができないことを説明されるよりも何倍もショックを受けて怒るかもしれません」(岡野さん)
介護や扶養問題に関しては、ひっそりと届けを出したところで、直接対決からは逃れられないのだ。
「だから、届けを出す前に直接、意思表示をしておくことが大事です。それが難しい場合は、届けを出して、実際に介護の必要に迫られるまでの間に、きちんと説明する勇気を育てて」(岡野さん)
そして、子どもがいる場合は、血のつながりのある祖父母の介護の義務が子どもに残る。自分だけが関係ないという立場をとるのも難しい状況になるのだ。
また、法事や墓の問題の解決に、姻族関係終了届はあまり役には立たない。葬儀や墓の問題は、地域によって考え方が違い、法律で一律に決められるものではない。
「そもそも、法律上は、配偶者と同じ墓に入る義務はありません」(徳原さん)
ただし第2の人生を歩むために、届けを必要とする人も。
「次の人生に踏み出すためのお守りのように考える人もいるでしょう」(岡野さん)
<専門家プロフィール>
吉川美津子さん◎終活コンサルタント。葬儀やお墓、終活の専門家として、コンサルティングや講演などを行う。『死後離婚』『お墓の大問題』ほか、著書多数。
岡野あつこさん◎夫婦問題研究家。NPO日本家族問題相談連盟理事長。自身の離婚後に、夫婦問題のカウンセラーとして、3万件以上の夫婦問題の相談に携わってきた。
徳原聖雨さん◎弁護士。『弁護士法人・響』所属。離婚・交通事故・相続など民事案件を主に扱う。メディア出演も多数。フジテレビ『バイキング』にもレギュラー出演中。