(7)女性皇族は「離婚」後、皇室に戻れる?

 ありえない事態だと思うが、山下さんが解説する。

「われわれと同じように元女性皇族も離婚することはできますが、皇族に復帰することはできません。離婚後の名字は、結婚時のものをそのまま使用する場合は問題ありませんが、旧姓に戻す場合は、その旧姓がありませんので、どうなるんでしょうかね」

  “実家”に戻ることはできるのだろうか。

「離婚後に皇居や赤坂御用地内に住むことはできません。家賃などさまざまな問題が生じますし、そもそも、宮内庁が皇室用財産として管理している土地、建物に一般の方は住んではいけないことになっています」(山下さん)

(8)国が支給する「一時金」の額と使い道

“民間人”としての経験が10年以上あるおばの黒田清子さんを、眞子さまは“お手本”にされる
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「1億3725万円だと思われます」と山下さん。

皇室経済法で決まっていて、黒田清子さんの場合は満額の1億5250万円でした。

 しかし、眞子内親王殿下は清子さんと違い天皇の孫の内親王なので、1割減の1億3725万円だと思われます

 使い道は自由だという。

一時金をお渡しするのは、皇族だった方の品位を保持するためですが、使い道の規定はありません。

 新居購入や生活費や普通の買い物に使われてもいいですし、貯金されても問題ありません。使い道はご本人に任されています」(山下さん)

 民間人になるとはいえ、セキュリティーが不十分な住居には住めず、元皇族としての「品位」を保つためには決して高すぎる額ではなさそうだ。