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今年5月に発売され瞬く間に完売した大ヒットカップ麺、HIKAKIN監修「みそきん 濃厚味噌ラーメン」(税込み300円)が8月10日、再販された。待望の再販ということもあり発売時間前にレジに殺到する人々の姿や、販売店舗となった各地のセブン-イレブンでの行列がSNSで拡散され、話題に。
問題となったのは発売日のうちにフリマサイトで大量のみそきんが出品されたことで、多くは1個1000円以上の高値がつけられていた。
転売ヤーは「違法ではない」現実
《転売ヤー多すぎてメルカリそろそろ取り締まってほしい。子どもも私も泣いてる》《子どもが食べたがるけど、メルカリとかで買ったら負け?》
全国各地で“転売ヤー憎し”の声がうず巻いた。親たちの悲しみと怒りの元凶を、法では取り締まれないのか。
「転売ヤーは違法ではありません。転売すること自体を取り締まる法律はないんです」
とは、アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士。
「8月初め、高知県警は老舗料理店のポン酢を約2倍の価格で転売した3人を逮捕しました。ただし、これは著作権法違反の容疑。出品サイト内で公式サイトの画像を無断転載した罪によるものです。“転売が違法ではない”という現状では、摘発に至るケースはほぼない。今回はかなり異例の動きであったと思います」(高橋弁護士、以下同)