今回の件について三田の所属事務所に問い合わせると、

「ご家族のことは本人に任せています」

 と、バーへの連絡の有無については回答してもらえなかった。もし、店側が祐也を訴えた場合、どのような処分が考えられるのだろうか。

 『弁護士法人・響』の西原和俊弁護士に聞いた。

「仮に店側が民事事件として高橋さんを訴えるのであれば、高橋さんのツイートによって店側が売り上げ減少などの損害をこうむったり、虚偽の誹謗中傷で精神的損害をこうむったなどとして損害賠償を請求することが想定できるでしょう。

 店側としてはツイッター社に対し誹謗中傷を理由として削除依頼を出し、それでも削除が認められないようであれば、裁判所へ当該ツイートの削除を求める仮処分を申し立てるなどの手続きをとることが考えられます」

 ただ、民事事件とは別に、店側が名誉毀損や偽計業務妨害を理由に刑事告訴し、それをうけて警察が捜査を開始して、検察が起訴すれば罪が成立することはありうるという。

「仮に、今回の件が刑事裁判になり犯罪が成立すると判断されれば、高橋さんは前回の事件で保護観察つきの執行猶予中ということもあり、再び執行猶予つきの判決を受けることができません」(西原弁護士)

 “卒業”してもなお、息子に振り回される三田の苦難はいつまで続くのだろうか。