「自転車は買い物や通勤・通学に便利な足ではなく、車のような『乗り物』として、その危険さも改めて確認する必要があると思います」

 そう話すのは自転車ジャーナリストの遠藤まさ子さん。

 自転車は乗り物の中ではいちばん安全なはずなのだが、「乗る人の意識が甘い」と専門家は口をそろえる。

 移動手段として手軽なうえ、昨今の健康志向や新型コロナウイルスの影響で公共交通機関を避けるための利用、デリバリーサービスの自転車も見かけることが増えた。と、同時に危険な運転を目にするのも日常茶飯事だ。

「危険な運転として信号無視や一時停止場所での不停止、スピードの出しすぎ、スマホを操作しながら周囲の安全に気を配らない状況での運転、飲酒運転などがあげられます」(警視庁の担当者)

 政府はこうした運転に加え「あおり運転」を自転車運転者講習の対象となる危険行為として規定した「改定道路交通法令施行令」を公布、6月30日より施行される。危険行為で3年間に2回以上、摘発された14歳以上の自転車運転者は安全講習の受講命令を受ける。それに背けば5万円以下の罰金が科せられる。

子どもでも損害賠償が高額に

 自転車が加害者となる事故では一般的にはそんなに大きなケガは負わないと思いがち。しかし、事故の状況や高速で走るスポーツタイプ、電動アシストつきの自転車で歩行者に衝突すればその衝撃で相手に大きな被害を負わせる場合も。

 被害者が死亡したり後遺障害が残れば、高額な損害賠償を請求される。全日本交通安全協会参与の長嶋良さんは、

「過失があって事故を起こした場合、民法上の『不法行為責任』に該当し、損害賠償を請求されるんです」

 加害者が子どもでもだ。交通事故・弁護士全国ネットワークの古田兼裕弁護士は、

「14歳以上ですと本人、14歳以下だと親が支払いの責任を負います」

 兵庫県では2013年に判決が出た自転車事故裁判で、神戸地裁は加害者だった男児(事故当時小学5年)に対して9000万円超の支払いを命じた(写真ページの表参照)。ほかにも6千万円、7千万円クラスの支払いが命ぜられている判例はいくつもある。長嶋さんによると、

「支払うために家財を売り払った、自己破産をしたケースも耳にします。一家離散したご家庭もありました」

 しかし、未成年者は資力がないため、支払いができず被害者が泣き寝入りするケースも後を絶たない。だが、自己破産をしたからといって損害賠償額がゼロになるわけではなく、一生つきまとう。

「支払いから逃げ続けた結果、被害者から裁判を起こされて、新たな賠償命令や銀行口座の凍結命令が出た判例もあるんです」(遠藤さん)

 事故被害でいちばん重いのは死亡だが、損害賠償の最高額になるとは限らない。古田弁護士に理由を尋ねると、

「賠償額がいちばん大きいのは命は助かったが重い後遺障害が残った場合です。後遺症の程度によってですが、生涯、介護サービスを受けないといけなくなるからです」

 もし施設に入所すればその介護費用は一生かかる。

「ほかにも生涯働いて得るはずだったお金、労働の対価の賠償。非常に重い後遺症のための慰謝料。それらの総額が1億、2億と請求されるんです」(古田弁護士)