皇室を離れる皇族に“一時金”支給は必須

眞子さま結婚問題に関する質問に対し、話し合いが行われていることを明かされたのですが、“意見が違ったり”することや“長女の気持ちをできる限り尊重したい”といったおことばから、“小室さんとの結婚だけは容認できない”という思いが伝わる文書回答だったのです」(同・前)

 象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の准教授・河西秀哉さんも、次のように話す。

紀子さまのお誕生日文書からは、小室さんとのご結婚は認めたくないという思いと、眞子さま結婚したいという意思が強いことが、にじみ出ていたと感じました。

 秋篠宮家はこれまで、個人の意思を尊重するスタンスだったので、眞子さま結婚に反対してしまうと、ご自分たちが行ってきたことを否定してしまう“ジレンマ”があるのだと思います」

 母娘の意見は依然対立したままのようだが、この結婚に反対する国民も少なくない。理由のひとつとして今後、結婚された場合に支払われる“一時金”が挙げられる。

11月に控えるお誕生日で秋篠宮さまからはどんなご発言が(8月14日)
11月に控えるお誕生日で秋篠宮さまからはどんなご発言が(8月14日)

 「『皇室経済法』では、皇室を離れる女性皇族に対して、国から一時金を支出すると定められています。金額は、国会議員などから構成されるメンバーで『皇室経済会議』が開かれ、決定されます。

 例えば'05年に結婚された黒田清子さんには、皇室経済法で規定されている満額の1億5250万円が支払われました眞子さまも同額程度の支給がなされる見通しです。

 しかし、この一時金の原資は国民の税金。小室さんをよく思っていない国民からは、インターネット上などで“結婚するなら一時金を支給してほしくない”“一時金を支給してほしくないので、皇籍を離脱された後に結婚してほしい”といった声が上がっているのです」(前出・皇室担当記者)

 確かに『皇室典範』では、《年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる》と明記されている。つまり、眞子さまが希望したうえで、皇室典範で定められた『皇室会議』で可決されれば、皇室を離れることはできる。しかし……。

「皇室経済法では、結婚に限らず、皇室を離れる皇族に対しては、皇室経済会議で決めた額の一時金を支給すると規定されています」

 そう話すのは、宮内庁OBで皇室ジャーナリストの山下晋司さん