証拠隠滅の可能性を考えて“家宅捜索”

 今回は、飲酒運転で物損事故での逮捕だったにもかかわらず、異例ずくめの展開に。

逮捕された2日後に、検察が山口さんに容疑者の身柄を拘束する勾留請求をしました。さらに、釈放された後には、本人を立ち会わせて自宅マンションの家宅捜索まで。飲酒量の裏づけをするために行われたそうですが、ネット上では“家まで調べるのはやりすぎではないか?”という声もあがりました」(ワイドショー関係者)

 弁護士法人『天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士は、逮捕されたこと自体がめずらしいと話す。

「酒気帯び運転か酒酔い運転か、物損の程度にもよりますが、通常は証拠隠滅や逃亡のおそれがない限り、そもそも逮捕されないと思います。逮捕された場合、警察は48時間以内に検察に身柄を送致し、その後、検察は24時間以内に、釈放か勾留請求を行う必要があります」

 今回、検察は山口をなんとしても勾留しようとしていたように見えるが、それにはこんな思惑が。

酒気帯び運転で初犯であれば、書類送検で略式手続きという流れになり、勾留請求されないのが普通です。今回、検察からの勾留請求が裁判所から却下されたのに、さらに準抗告されたのは、検察側が山口さんを釈放すると証拠隠滅のおそれがあると考えていたからだと推測されます。

 特に、彼は供述の変遷があり、検察は単に釈放すると、家に帰って、お酒をいつまで飲んでいたかや何をどのくらい飲んだかがわかるような証拠を隠滅してしまうと考えた可能性はあります」(正木弁護士)

 家宅捜索が行われたのも、供述内容が変わったことが大きいという。山口は、逮捕直後は“朝まで酒を飲んで、バイクに乗った”と供述していたのに対し、送検後は“1度寝て、酒が残っていると思わずに乗った”と内容を変えていた。

前者と後者では、悪質性の観点から違いが大きいので、警察、検察は確認が必要と考えたのではないでしょうか。ただ、ここまで厳しく供述の真否を確認しようとするのは、有名人である山口さんへの警察、検察の対応が世間に与える影響を考えた見せしめのような狙いがあるのかもしれません」(正木弁護士)

 またもや世間を騒がせた山口。逮捕されるまでどのような生活をしていたのだろうか。彼が暮らしていた都内の自宅マンションに足を運んだ。