親子共に迎える“大きな節目”

個人間の金銭貸借は法律上、10年間で時効を迎えます。佳代さんが何回かにわたって元婚約者の男性からお金を借りた初日が'10年の11月1日であれば、今年の11月1日に初回の借金を返済する義務はなくなります。

 しかし、10年が経過したら自動的に時効が成立するのではなく、小室さん側が“時効です”と元婚約者側に主張しない限り成立はしません

 そう解説するのは『弁護士法人 天音総合法律事務所』代表弁護士の正木絢生さん

 そうであれば、お金を借りた日が来るたびに、小室さんサイドが時効を主張すればいいと思えるが……。

今年4月から洋菓子店に復職した佳代さん(6月29日)
今年4月から洋菓子店に復職した佳代さん(6月29日)
【写真】今年4月から洋菓子店に復職した小室圭さん母・佳代さん

もし、私が元婚約者の代理人だとしたら、小室さん側に11月1日に時効を言い渡された後、残りの金銭貸借に関する裁判を起こします

 時効を主張するということは“小室さんが借金だと認めた”ことになるので、裁判で勝てる可能性が出てきます。

 借金した日から10年経過した日ごとに時効を成立させるのではなく、最後のお金の貸借の時効が成立する'22年1月にまとめて時効を成立させたほうが、あらゆるリスクは少ないと思います」(正木弁護士)

 佳代さんが抱える“借金”のすべてを時効にできる再来年の1月、実は圭さんも“大きな節目”を迎える。

小室さんは来年5月、留学中のフォーダム大学ロースクールにおける全カリキュラムを修了し、7月に行われるニューヨーク州の司法試験を受験すると言われています試験の合否が出る来秋ごろに弁護士資格を取得できると思われがちですが、実は違う

 その後、いろいろな手続きがあり、正式に資格を取得できるのは再来年以降になるのです」(法曹界関係者)