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ー YouTubeチャンネルで不正受給を告白するも
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ー ホスト通いから抜け出せない理由

「月に250万ホストに使っている奴が生活保護受けてるってどゆこと?」

 そんなコメントが寄せられているYouTubeチャンネルがある。

YouTubeチャンネルで不正受給を告白するも

 生活保護受給者の自動車保有を原則禁止とする制度について、見直しを求める声が出ている昨今。生活保護費は受給者にとって命綱とも言える。国民の税金から賄われる生活保護費をホストに貢いでいるとなれば、怒り心頭のコメントが続出するのも無理はないのかもしれない。

 当のチャンネルは、街の様々な人々にドキュメンタリータッチでインタビューをし、フォーカスを当てている。中でも再生回数が伸びているのは、生活保護費を受給していると話す女性Aさんのインタビュー動画だ。彼女についてWebライターはこう話す。

「月13万円の生活保護を受けながら、今年4月にはホスト通いで250万円を散財したそうです。5月半ばに受けたインタビューでも“(ホストクラブで今月は)まだ80万円しか使っていない”と答えていました。

 他の動画では、ホームレス生活をしながら路上で援助交際やパパ活をしていたみたいですが、知人から生活保護の申請を打診され、保護費がもらえるようになったみたいです。その時は“援助交際はもうしない”と言って話していましたが、インタビューの後半で援助交際やパパ活を継続していると明かしていました」

 Aさんは、新宿のアパートに家賃5万8千円で住み、手元に残るのは7万円ほどだそう。ホスト通いするために、生活保護費を使い、足りない分は援助交際やパパ活で稼いだお金で払っているという。

「YouTubeに出演したことをきっかけにケースワーカーから生活保護の打ち切りを打診されたそうですが、ホスト通いは未だ継続しているようで、その資金は身体で稼いでいるそうです」(同上)

 その上で、生活保護費を受け取り、ホスト通いをしていることについて、「なんとも思わない」という。「国民の人、私のために働いてくれてサンキューみたいな感じ?」と問われると、「うん」と頷いていた。

 援助交際などで得た収入を隠して生活保護を受けていたとしてたら、不正受給にあたる可能性もある。もしAさんの不正受給と認められた場合、どのような刑罰があるのか? みずほ中央法律事務所の代表弁護士である三平聡史氏に話を聞いた。

生活保護法85条1項に基づいた、生活保護法違反となります。刑罰は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金になることもあります」

 ちなみに援助交際については、

「対価ありの性交渉ということを前提にお話しすると、一方の年齢が18歳未満である場合は青少年育成条例違反(刑罰あり)、そうでない場合は売春防止法違反(刑罰なし)となります。

 “不特定の者を相手とする”+“性交渉”+“対価”、のすべてがあった場合。(売った側が)売春防止法違反となりますが、罰則はありません。なお、売春をする者を募集して売上を管理する、という場合には、管理している者は管理売春として刑罰の対象となります」

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 一方で、Aさんには抱えているものがあるとWebライターは話す。