営利目的の業者による卑劣なケース
今回の改正動物愛護管理法では、犬猫などを販売する業者(第一種動物取扱業)に対してはマイクロチップ装着を「義務」化。一方、上記以外の犬または猫の所有者は、「努力義務」という位置づけになる。保護犬・猫などを扱う営利目的ではない第二種動物取扱業者も「努力義務」となる。
端的に言えば、営利を目的とする業者は、マイクロチップ装着が求められるため、先のかなつさんが指摘したような卑劣なケースが散見されるというわけだ。
もし、マイクロチップ装着を無視して販売していた場合はどうなるのか? 各自治体によって指導が入るといい、東京都の監視指導を行う東京都動物愛護相談センターは、次のように語る。
「販売するにあたって、情報が登録されているマイクロチップが入っていることを示す証明書が、新しい飼い主さんに手渡されます。その証明書が出せないとなると、やるべきことをしていない業者ということになります」
購入したら終わり─ではなく、購入する前から「この販売業者はきちんとしているか」という目を持ち、購入後は登録情報を業者から飼い主本人に変更する手続きを行わなければならない。保護犬や保護猫を飼う場合も、マイクロチップを装着するか否かは、飼い主の判断に委ねられるところが大きい。今回の施行は、これから犬や猫を飼おうと考えている人を含め、所有者に一層の責任と理解が求められるのだ。