父親が「投げ銭」を強要していた場合は“罪”
『弁護士法人ユア・エース』正木絢生代表弁護士に、今回のゆたぼんの行為について聞いてみると、
「日本一周の様子を動画上で公開することを一種のパフォーマンスと解釈するのであれば、金銭をあげることに対する対価と評価できますので、“物乞い”にはあてはまりません。ただ、同行者の父が“物乞いではない”などと発言するように指示を出したとするならば、それは子ども自身の意思に基づいて発言しているわけではないので、ゆたぼんの発言のみで判断することはできないと思います」
仮に父親が「投げ銭」を強要していた場合は、罪に問われるという。
「父親がゆたぼんに対して投げ銭の動画配信を強いていた場合には、強要罪(刑法223条1項)が成立する可能性があり、また“投げ銭を集めてこないと手を出す”などのように危害を加えるような言動を用いた場合には、脅迫罪(刑法222条1項)にあたる可能性があります。
また、物乞い行為を行う場合には児童福祉法第34条1項2号に反するとして、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科となる可能性があります(児童福祉法第60条2項)。このような事実があった場合には、児童虐待防止法第2条第4号の心理的虐待に当たる可能性があります」
と、法律的にはグレーのようだ。炎上行為を繰り返してネット上で多くの批判を受けているゆたぼん。子どもを過剰なバッシングから守るためにも、父親の中村氏には保護者としての自覚をもう少し持ってほしいが……。
正木絢生代表弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。慶應義塾大学法科大学院卒業。第二東京弁護士会所属。bayfm『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組『news イット!』(フジテレビ系)などメディア出演も多数。