「道路使用の許可条件は、許可を取る内容によってそれぞれ変わってきます。街宣車の場合は、駐車禁止または駐停車禁止の道路上で止まっての街宣活動は、道路使用で許可していないんです。あくまで走行中の車から宣伝をしてよいという許可なので」(中野警察署担当者)
どうやら道路使用の許可を得ていても、駐停車禁止の場所で車を止めていいことにはならないようだ。
党の回答は……
それからほどなくして『週刊女性PRIME』に社民党から回答が届いた。
《2023年6月7日、「週刊女性」編集部から問い合わせ・取材がありました。
SNS上に、2023年5月30日に社会民主党が新宿駅東南口で街頭宣伝をしている写真が掲載され、宣伝カーの停止位置が違反しているということでした。
社会民主党の宣伝カーは、駐車場のある所轄の警察署の中野警察署長あてに、道路使用許可申請書を提出し、道路使用許可を得ております。
道路使用許可は使用する前に申請し、2100円の費用を警察署に支払い、2週間の使用許可をされます。この街頭宣伝の時は、2023年5月22日9時から6月5日19時まで、道路使用許可証が、中野警察署長から出ております。
社会民主党としては街頭宣伝をして、聞いている方々や近隣の方々に、ご迷惑をかけることや、不快感を抱かれるようなことは、避けたいと考えております。なぜなら、不快感を持たれてしまったら、街頭宣伝の意味をなさなくなるからです。
通行する方々の歩行を妨げない、点字ブロックを踏むなどの行為をしない等、党員などを配置して、気を付けてまいりました。また、宣伝カーが停車していることで、通過車両への迷惑を最小限にするための、人の配置も致しております。
この度の、宣伝カーの停車位置についてのご指摘ですが、過去の宣伝行動の時に“音(声)がうるさいと、警察に通報があった”と警察官からお知らせいただいた経験はありますが、停止位置への指導はありませんでした。また、他の団体等の活動も見ておりましたので、停止位置は大丈夫と認識しておりました。その点で、配慮が不足していたことになります。
今後の街頭宣伝に関しては、いっそうの配慮をしていかねばならないと思います。ご指摘いただきましたことに感謝申し上げます》
社民党に限らず、どの政党も街宣活動におけるルールは守ってほしい。