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ー 被害者が“供述”しなければならない
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ー 相手と同じ「リング」に立つ覚悟

 さいたま市のプールで女児の身体を触ったとして、今年4月にスイミングクラブの男性コーチが逮捕された。このわいせつ事件についての処分が6月15日に言い渡され、男性コーチは不起訴となった。その理由は明らかにされていない。

 この前日、東京でも弁護士事務所に就職が内定していた女子大生に対して、わいせつ行為をしたとして逮捕されていた弁護士が不起訴処分に。世間を騒がせたわいせつ事件でも、起訴にならずに示談、不起訴になっている事例が多い印象だ。犯罪を犯しても、起訴されなければ「前科」はつかない。SNS上では、

「これでは犯罪のやり得ではないか」

 などという声も上がっている。だが、わいせつ事件には難しい側面があると『アトム市川船橋法律事務所』の高橋裕樹弁護士が説明してくれた。

被害者が“供述”しなければならない

「まず被害者が年少者の場合、自身がわいせつ行為をされた状況についてちゃんと供述ができるか、ということがあります。また、起訴されて裁判になった場合、年端もいかない子どもを法廷に引っ張り出すのか、という点も問題視されます」

 このケースは、冒頭で触れたさいたま市の女児の事件が当てはまる。だが、弁護士事務所でわいせつ行為をされた女子大生の場合は? この年齢ならば、供述もしっかりできると思うのだが─。

確かに話すことはできるでしょう。でも自分がされたことを、もう1回話さなければならないという負担は大きいと思います。警察でも根掘り葉掘り聞かれ、ある意味、心ない言葉を口にされることも少なくないですから」(高橋弁護士、以下同)