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ー 新刑法は“被害者目線の規定”
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ー 行為のたびに同意書? 不安の声も

 

「性被害者の立場に立った法案ですが、一方で怖い一面もあります」

 とは、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士。

 7月13日から「強制性交罪」は「不同意性交罪」に名称と内容が変わり、さまざまな議論がされている。

これまでの“強制性交罪”では、暴行や脅迫によってレイプされたという証明が必要でした。新しい“不同意性交罪”では、同意のない性行為は犯罪になり得るというもの。犯罪の成立に必要な要件として、これまでもあった暴行・脅迫に加え、アルコール・薬物摂取、拒絶する暇を与えない、恐怖・驚愕させる、などの具体的な8つの行為が明文化されました。また、性同意年齢もこれまでの13歳から16歳に引き上げられています」(全国紙記者)

新刑法は“被害者目線の規定”

 性被害者のAさんは自身の経験を踏まえた上で、この新刑法を喜ぶ。

私が性被害にあった10年前は加害者のために法律があるんじゃないか、っていうくらいにひどいものでした。酒を無理やり飲まされて泥酔状態でホテルに連れて行かれ、被害を受けました。警察では男女間のトラブルとして取り扱われ、起訴すらしてもらえなかったのですから

 過去に性犯罪事件を担当してきた正木弁護士も、新刑法を評価する。

「“いやよいやよも好きのうち”、“部屋に来る・車に乗る・酒を飲む・露出が多い・キスした=性行為OK”、“妻は夫の求めに応じるべき”など、女性側の同意に関してはさまざまな誤解が蔓延しています。改正法は被害者目線の規定となり、たとえ夫婦であろうと、同意がない行為は犯罪となり得る。性的自己決定権は相互に尊重されなければならないという、女性からしてもごく当たり前の考え方が、司法や国民の行為規範に反映されることは喜ばしいと思います」