警察官を交えての話し合いに

 店のメニューには、飲み放題で1時間につき3000円という料金システムが表示されている。それが14万円以上と言われれば、確かに少し高額な気も……。

「高野さんたちは4時間以上滞在していたので、5時間分のセット料金2名分で3万円。さらに有料のボトル2本で2万5000円。なにより従業員の女の子3人に、1時間に2~3杯のお酒を振る舞っていました。私も計7杯もらっています。1杯1500円が合計44杯で6万6000円。これに消費税とサービス料の20%が加算された金額です。ただ、ドリンクをいっぱいもらって甘えた部分はあったので、安くすることも考えました。けど高野さんが“裁判してみろ!”と威圧的な態度をとったので、私もカチンときて警察官を交えて話し合うことになったんです」(同・女性店主)

 週刊女性は、そのときの動画を入手。そこで高野氏は警察官に向かって、

ちゃんと勉強せえよ! 今、彼女ら(女性店長)は告発するって言ってるわけよ。俺はそれを受ける立場や

 と、支払いを求めるなら店側が裁判を起こせと主張。これに対して警察官は、

「女性は、そういう話はしてないですよ」

 となだめるも、高野氏は、

「アンタどこの警察署や!?」

 と威嚇する一幕も。

伝票も警察官に見せて、確認してもらいました。最終的に、高野さんが自身の口座から下ろした10万円を払って、こちらも終わりにしたんです」(前出・女性店主)

 しかし未払い料金が4万円ほど残っている。これは無銭飲食にならないのか。レイ法律事務所の浅井耀介弁護士に話を聞いた。

「無銭飲食は刑事上の責任が発生することもあり“最初から支払いの意思能力がなく、店側をあざむき、食事などの財物の交付を受けた”という事実があれば、詐欺罪に該当します。しかし、今回は10万円を支払っており、当初から支払う意思能力がないと立証するのは難しいでしょう」

浅井耀介弁護士
浅井耀介弁護士

 店側が裁判を起こせとする高野氏の主張については?

「今回のケースは民事上の債務不履行にあたるため“裁判で判決を得て強制執行しろ”との主張には一定の合理性は認められます。が、刑事責任のリスクは無視した主張ともいえます。支払いを拒み続け、店側が警察に被害届を出したら、警察から捜査を受ける可能性があるためです」(浅井弁護士)