芸能人の節税対策
今回、試算したのは社会保険料や生命保険料控除などを考慮していない場合の税額。
「基本的に出演料などの報酬が支払われるときには、源泉所得税が差し引かれています。芸能人への出演料などは所得税法204条に源泉徴収税額の徴収金額が定められており、報酬から徴収される源泉徴収税額は報酬の10・21%です。
ちなみに1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20・42%となります。そのため、すでに納めている所得税があるので、先ほど計算した1億3000万円からすでに納めている金額を差し引いて、不足分を3月15日までに納めることになります」
お笑い芸人は、特に売れっ子であれば、節税のために『個人事務所』を設立し、事務所から支払われるギャラはそちらに振り込まれる形としている。松本人志も個人事務所を持っている。芸能人が個人事務所を持つことでできる節税はどのようなものか。
「報酬が個人会社に入っている場合は、松本さんのようなトップクラスの芸能人であれば節税対策はもちろん行っていると思います。ギャラの管理だけしている会社だとしても、会社は会社なので、身内を役員や従業員として雇用し、給料を支払うことで個人としてギャラを受け取るより、かなり節税することができます。
さらに会社では社宅、社用車、支払保険料、接待交際費などさまざまな経費を計上することができます。中小法人の法定実効税率は34%前後ですので、個人の最大税率の約半分なので、節税効果は絶大ですよね」
お笑い界のトップに君臨した、王の復権はあるのか─。