年金収入が少ない人も住民税減の可能性

年金やパート収入が少なく、所得税が引かれていない場合は、還付する税がないので、確定申告するメリットが薄れてしまいます。ただし、収入によっては住民税のみかかる人も。

 所得税はなく住民税のみ引かれている人で、まだ受けていない控除があるなら確定申告をしましょう。住民税が下がる可能性が高いので、面倒でも一度確認を」

 こういったプラスアルファの控除をあなたが受けられるかどうかは、会社や役所は教えてくれない。自分でやるしかないのだ。親が年金生活者だという人は、親に確認してみてほしい。

「去年も控除が受けられたはずなのに、よく考えたら扶養親族等申告書の提出や確定申告をしなかった……という人もあきらめないでください。税を取り戻すための期限は5年。5年前までさかのぼれますので、取り戻せるお金はしっかり取り戻しましょう」

確定申告で取り戻せるお金はコレだ!

自分や家族の医療費、介護費をたくさん払った人(医療費控除)

医療費のほか、治療のための代、通院交通費、介護保険のサービス費などが対象。

・明細書(医療を受けた人、支払先、金額、日付などの一覧)を作り、申告の際に提出。

注意点
・年間合計額が、10万円または総所得の5%のうち、少ないほうを超えていることが条件。
・別居家族の分も生計が同じならOK。生命保険や高額療養費制度でもらったお金があれば差し引く。