では、器物損壊についてはどうか。
一般人が自由に通話する利益を侵害
「損壊とは、物の物理的な損壊に限らず、物の利用目的を害するいっさいの行為をいいます。
動画内の行為は、電話ボックスの上に乗っていただけで、物理的に損壊したわけではありません。しかし、電話ボックスの上に乗る行為は、一般人が自由に通話する利益を侵害する可能性があります。
そのため、電話ボックスの上に乗る行為も損壊にあたり、器物損壊罪が成立する可能性があります」
法律上は罪に問われる可能性があるという。
警視庁にも問い合わせしてみたが、
「個別の事案については回答を控えさせていただきます」
とのことだった。
投票日まで残り僅か。モラルなき選挙戦に、投票する人が呆れなければいいが……。
◆弁護士プロフィール
正木絢生 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
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