国民の血税から巨額の皇族費が
問題となるのは、皇室を離れるときに発生する一時金だけではない。
「仮に女性皇族と結婚した一般の男性が皇族になる場合、その方にも皇族費が発生します。紀子さまが結婚し、皇族となられた際は、当時秋篠宮さまに支払われていた皇族費3050万円の半額の1525万円となりました。
この前例にならうと、佳子さまが結婚され、独立した生計を営むと、佳子さまには年間で1525万円が支払われ、結婚相手の男性はその半額の762万5000円となり、合計で約2300万円が佳子さま夫妻に支払われることになります。言うまでもないですが、これらの皇族費は国民の税金から捻出されることになるでしょう」(前出・皇室ジャーナリスト、以下同)
まだ机上の空論ではあるものの、はたして国民からの理解は得られるのだろうか。
「現行の皇室経済法は、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、女性皇族と結婚する男性が皇族になることを想定していないので、あくまで現行の皇室経済法に当てはめた場合、という話になります。しかし、仮に税金から支払われることになれば、物価高に苦しむ国民からの批判的な意見は免れないでしょう」
自民党や公明党は“女性皇族の配偶者は皇族とならない”方針を主張しているが、皇族にならない場合でも「前例がない問題がいくつか出てきます」と話すのは、皇室制度に詳しい静岡福祉大学の小田部雄次名誉教授。
「お住まいの問題が生じます。結婚した女性皇族は、現在の宮邸にそのままお住まいになるのが難しくなります。新たな宮邸を造る場合、高額な公費を捻出する必要性が生まれます。ほかにも、その住居に皇族でない配偶者や子どもが同居するのであれば、住民税などの問題も出てきます。法案が通過する前に、経済的基盤をどうするのか、国民に明示する必要があるでしょう」