同党では、党員は「政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為、言動」を倫理規範に反し、行ってはならないとしています。(倫理規則第2条1の一)違反があったら、榛葉賀津也幹事長は以下の5つの処分から選べます。(同規則第4条1)一、幹事長名による注意 二、総務会名による厳重注意 三、党の役職の一定期間内の停止または解任 四、党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む) 五、公職の辞任勧告。
一、二では単に注意するだけで何の足しにもならない。四、五では玉木代表を追放するのと同じこと、党の根底を揺るがす事態になります。はなから三ありきだった訳です。
さらに、「総務会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領基本理念、規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる」としており、一、党員資格停止 二、離党勧告 三、除籍が挙げられています。
不倫問題が党運営に著しい影響を及ぼすどころか、本当に玉木代表を失ってしまったら党運営どころか党の存亡に関わってきます。榛葉幹事長は、処分明けの3月4日に玉木代表の復帰を示唆しています。玉木代表も会見で、その時も党の判断に従うと述べています。
他党では役職停止処分は1か月、3か月、半年、1年など様々です。自民党の党紀委員会は、政治資金パーティー不記載問題で、不記載額が5年間で2000万円以上なら1年の役職停止、1000~2000万円なら半年間の役職停止、500~1000万円の議員に戒告の処分を下すも、甘いと世の指弾を浴びました。
自民党において、3か月以上の党の役職停止は、8段階の処分で軽い方から3番目であり、戒告(厳重注意に近い)より厳しい程度です。
かようによく出る「役職停止」処分ですが、今回の玉木氏のケースで6か月の期間にしてしまうと、来年7月の参院選前まで人気者玉木代表のポスターも使えず、甚大な影響が生じるでしょう。
党内事情でおそるおそる役職停止3か月の落とし所を考えていたところ、ライバルたちの失策が「渡りに船」となったわけです。
これでみそぎ 「玉木ロス」の3か月間は一兵卒で辛抱
国民民主党は同時に、メディアとの軽妙な対話で人気を博す、榛葉幹事長に、既に記者会見を一本化すると発表。今後は榛葉氏が「玉木の地道な姿も見てやってよ」と、笑いを取りながら代表復帰の機運を作っていくはずです。
ハイライトとなる年収103万円の壁の与党折衝では、古川元久代表代行がピンチヒッターとなります。元大蔵省の実直でクレバーな政策通、永田町通の中では既にキャラは立っており、ちまたにもブレイクする可能性があります。年末にかけてこの2人はさらに脚光を浴びていくでしょう。
所得の手取りが来年4月分から増えるかの正念場、一兵卒となった玉木「前」代表が下支えしていれば、「玉木ロス」現象が起きるかもしれません。