少女はカメラ目線でニコニコ笑っている。露出度の高い水着に着替えると、不自然に股間を開く。カメラはその股間をズームアップする。改正児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されてから1年2か月。目をそむけたくなる現実があった──。

国際人権NGOが約1年にわたる実態調査を報告

 

「街を歩くと、児童ポルノに見えるものが公然と売られていて、本当に児童がこんなことをやらされているのかと心が痛む。しかし、年齢確認はできない。法律が絵に描いた餅になっている。私たちは子どもを守れているのか」

 と伊藤和子弁護士は深刻な表情で話した。

 児童ポルノと疑わしいDVDや動画が販売店やインターネット上で売られているとして、国際人権NGO『ヒューマンライツ・ナウ』(本部・東京、以下HRNと記す)は5日、都内で記者会見し、約1年にわたる実態調査の結果を報告した。取り締まりを強化し、出演者の年齢を確認する仕組みづくりが必要と訴えた。

 冒頭の伊藤弁護士は同団体の事務局長。会見には、副理事長を務める千葉大学大学院の後藤弘子教授と理事を務める雪田樹理弁護士が同席し、

「“着エロ”やイメージビデオというジャンルならば児童ポルノに該当しないという誤った認識が広がっている」(雪田弁護士)などと指摘した。

 着エロとは、水着やレオタードなど「着衣のままのエロチシズム」を示す俗語だ。HRNが調査のために入手したDVDでは、18歳未満とみられる少女がきわどい水着姿で出演し、大股開きなど過激なポーズをとらされていたという。

性欲を刺激すれば、“絡み”がなくても処罰対象

 児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童を保護するため、児童の性交や性交類似行為を記録したポルノの製造、販売、所持などを禁じている。'14年の法改正によって「自己の性的好奇心を満たす目的」で単純所持しているだけでアウトとなり、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。児童ポルノには次の内容も含まれる。

《衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、ことさらに児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部、胸部)が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ、または刺激するもの》(同法第2条3項)

 つまり、水着姿で股間やバストを「ことさらに強調」し、「性欲を刺激」するものであれば、セックスシーンなどの“絡み”がなくても処罰対象になる。