6月9日発売の写真誌『フライデー』が報じた、小出恵介の17歳女子高生との飲酒&淫行記事に芸能界が揺れている。
「記事によれば今年5月9日に、ドラマ撮影で滞在していた大阪にあるバーで知り合った17歳の女子高生と一緒に飲酒。滞在先のホテルで性行為に及んだことを女性が自ら告白しています。しかも、彼女が17歳であることを明かしているにもかかわらず、飲酒と淫行に及んだそうです」(スポーツ紙記者)
記事には小出に女子高生が抱きついているシーンや一緒にカラオケをデュエットしている写真も載っている。
「一緒にいた男性のひとりが小出のタニマチ的存在で、今回も、女の子たちを呼んでいたそうです。ミナミにある宗右衛門町のバーで飲んだあと、戎橋近くにあるバーへ。
その後、橋の上で堂々とキスまでしたそうです。性行為までされた女性ですが、今のところ刑事告発の意思はないみたいですね」(在阪スポーツ紙記者)
記事に対して所属事務所は《本件に関しましては、弊社の監督不行き届きによるもの》と全面的に認め、小出からも《全てのご批判や処罰を真摯に受け止め、私自身の取るべき責任を果たしていきたいと思います》と、女性への謝罪と反省の弁がつづられていた。
とはいえ、17歳と知りながら性的行為に及んだ場合、罪に問われることはないのだろうか。
わいせつ問題に詳しい『弁護士法人・響』の徳原聖雨弁護士に聞いてみると、
「18歳未満の女性と性的関係を持ったということで、大阪府の青少年健全育成条例に引っかかる可能性があります。仮に成立した場合は2年以下の懲役、または100万円以下の罰金になります。
大阪の場合は女性に対して単に性行為をしたというだけでなく、欺いたり、“断れない”など困惑させたりする状況が必要なので、今回はそのような状況があったのかどうかというのがポイントになると思います。
淫行条例は親告罪ではないので、被害届が出ていなくても捜査はできます。ただ、性犯罪の場合は被害者の意向が重視される傾向にありますね」
つまり、女性側が被害届を提出していなくても逮捕される可能性はあるというのだ。