「最近、ライバーとそのマネジメント事務所とのトラブルの相談が増えています。そのなかには高校生など若年層からの相談も少なくありません」
そう話すのは、『レイ法律事務所』の舟橋和宏弁護士。レイ法律事務所は芸能界の契約問題に詳しく、問い合わせレベルから数えれば、毎日何かしらライバー関連の相談が持ち込まれるという。
“ライバー”とは、簡単にいうと、ネット上で“ライブ配信を行う人”のこと。配信アプリでは、ユーザー数が4億人を超える『BIGO LIVE』や『17LIVE』などがあり、『YouTube』『Instagram』果ては『Twitter』などでも動画・写真などの投稿に加えてライブ配信ができるように、様々なところでライブ配信の機会が増えている。
配信されるライブ動画は、ゲームをプレイするものであったり、料理風景であったり、視聴者からの質問に答え続けるものであったり多岐に渡る。そして視聴者からの“投げ銭”や広告収入など、サイトやアプリによって収益を得るシステムはさまざま。ライブ配信で生計を立てているライバーも少なくない。
また、ライブ(生配信)のため、動画の編集作業が不要であり、かつ多くの配信アプリは、スマホだけで配信できる設計がなされており、若年層も気軽に始められる。そのこともあり、ライバーは増え続けている。
「ウチに入ると稼げるよ」
しかし、舟橋弁護士が言うように、今このライバー界隈でトラブルが増えているというのだ。
「芸能人が所属する芸能事務所と同様に、ライバーが所属する“ライバー事務所”というものが存在します。ライバー事務所の主な役割は芸能事務所と同じくマネジメント。動画の内容についてのアドバイスであったり、配信頻度についての助言といったサポートがあります。そのほか、オフィシャルパートナーやオーガナイザーなどとして、公式アカウント発行ができる代理店として活動することもあったりします」(舟橋弁護士、以下同)
‘19年の『闇営業問題』に端を発し、芸能界では事務所との契約問題が波紋を呼んだ。ライバー事務所とライバーではどのような問題が起こっているのか。
「 “ウチに入ると稼げるよ”などと誘われ事務所に入るのですが、特にマネジメントをしてくれない、また金銭面のトラブルが起こる。これらによって事務所との信頼関係が崩れ、ライバーは“やめたい”と思う。相談で最も多いのが、この“やめたい”という相談です。しかし、そこで事務所側が、“契約の縛りがあるからやめられないよ”、“やめるなら何年間は活動できないよ”、“契約の途中でやめるなら違約金が発生するよ”といったことを言い出すのです」