目次
Page 1
ー 税金の払いすぎも過払い請求できる
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ー 思い当たる人は早めに手続きを!
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ー 葬式代や交通費も払い戻される!
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ー 取り戻せる!6つの「払い済みのお金」

 税金は納める金額が少ないと税務署などから指摘されるが、たとえ払いすぎていても、税務署が教えてくれることはない。

 大きな額になることが多い相続税と固定資産税も、実は払いすぎている可能性があるので要注意だという。

税金の払いすぎも過払い請求できる

「親などから不動産を相続する場合、相続税の額は不動産の評価額がポイントになります。税の申告は税理士に依頼することが多いと思いますが、相続に強い税理士とそうでない税理士がいて、あまり詳しくない税理士にお願いすると、減額できる特例事項を見逃したり、実際の市場評価より高く見積もって申告したりする例も少なくありません」

 そう教えてくれたのは、税理士事務所代表の服部大さんだ。

相続に強い税理士を選ぶには、事務所のHPに相続税申告を多く取り扱っているなどと書いてあるところがおすすめです。また、相続税の金額が妥当なのかどうか、別の税理士にセカンドオピニオンを求めることも可能です」(服部さん、以下同)

 もし払いすぎている場合は5年以内なら取り戻すことができる。親族から土地や建物を相続し、金額に納得がいかない人は相続に強い税理士を探してみてはどうだろう。

 5年どころか、場合によって最長20年さかのぼって「過払い金」を取り戻すことができるのが固定資産税だ。

 土地や建物などの固定資産税は、減免措置の適用もれや古い図面で計算したなどの単純ミスも少なくないという。

 総務省の調査では、固定資産税の取りすぎで減額修正された件数は、全国で25万件以上(2009〜2011年)にのぼる。

「毎年4月ごろに自治体から固定資産税の明細書が届くので、金額がおかしいと思ったら明細書の電話番号に問い合わせるのが最も確実です。

 自治体の計算違いが明らかになれば、払いすぎたお金を取り戻すことができますが、過去の明細書など必要な書類がそろっていることが条件です」

 固定資産税を払っている人は要チェックだ。