傘の出番の多いこれからの季節。雨をしのぐための必需品が、持ち方を間違えるだけで重大な事故につながる可能性も。日常に潜む危険に気がついて!
傘を持つ誰もが加害者になり得る
全国が梅雨入りとなり傘が手放せない季節が到来する。日ごろ、傘の持ち方について意識を向けたことはあるだろうか。
SNSではこの時期、この傘の“横持ち”などによって先端が「子どもの顔に刺さりそうになった」「駅の階段で目の前にきて恐怖を感じた」「急に立ち止まったので追突してしまった」といった怒りの声が上がっている。
またそれ以外でも、持ち手(柄)を腕にかけたり、座ってひざにはさんで持つことで傘の先端がほかの人の荷物にひっかかったり、先端につまずいて転倒させたりするおそれも。長さもあり先端の細い傘はときに非常にやっかいな持ち物にもなるのだ。
東京都が「降雨時における身の回りの危険」について都民3000人を対象に調査したところ、4人に1人が、「階段や人混みで前の人が持つ傘にケガを負わされた」「負わされそうになった」と回答。また、雨傘だけでなく「日傘も危険」であり、数年前には通勤ラッシュの駅で女性の日傘が男性の目を直撃し、失明させてしまったという事故もあった。
では、もし傘の先端が当たってケガを負わせてしまった場合、罪に問われる可能性はあるのだろうか。刑事・民事事件に詳しい弁護士の水野遼さんに話を聞いた。
「刑罰としての過失傷害罪は、そうなった結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠った状態に適用されます。傘の先端は比較的とがっていて、ぶつかればケガにつながることは容易に想像がつき、横持ちなどをして人にケガをさせた場合、この注意義務に違反したといえます」
ただ、実際に処罰されることはほとんどないという。
「刑罰が適用されるとすれば、酔っ払って傘を振り回すなど、行為態様が危険で、過失が重い場合です。不注意で軽傷を負わせた程度であれば、刑事責任を問われる可能性は低いでしょう」
しかし、これらは被害者が納得した場合。被害者が加害者を処罰してほしい場合は、告訴されることもありうる。