DV夫からはとにかく逃げることが先決
【DV】診断書や音声録音が鍵に警察への通報は1年間有効
世間の話題をさらった熊田曜子の離婚騒動。熊田は以前から夫にDVを受けていたと主張、5月には110番通報がなされた。その後、DVの音声データ、診断書などが公開された。
「DVは状況や回数などによりますが、その存在が認定されれば離婚が認められる可能性は高いです」(吉成先生、以下同)
DVは身体に対する直接的な攻撃はもちろん、大声を出す、物に当たるというような威嚇行為も含まれる。
「いずれの場合も、証拠がないと自作自演などと反論されてしまう。DVの証拠はなんらかの形で必ず残しておくようにしてください」
「例えば殴られた患部や割られた窓ガラスなどを写真に撮ること、病院の診断書を取っておくことがDVの証拠となります」(三松先生)
証拠を提出すれば裁判所によってDVと認定される。音声の録音は単なる夫婦ゲンカととられる場合もあり、一方的に暴言を吐く場面などが望ましいという。
110番通報をして警察を呼ぶこともDVの証拠に。
「警察に通報をすると記録が残るため、DVの証拠に使えます。ただし、通報記録は永久に保存されるわけではありません。都道府県によって保存期間は異なり、例えば千葉県の場合は1年間。保存期間が過ぎると証拠として使えなくなるので、気をつけてください」(吉成先生)
DVで身の危険を感じた際には逃げる勇気も必要だ。
「命を危険にさらしてまで、相手と一緒にいる必要はない。逃げる先がない場合は、シェルター(一時保護施設)に入所するという手段もあります」(吉成先生)
「お金がなくても、子ども連れでも、福祉面でのサポートを受けることができます。DV夫からはとにかく逃げることが先決です」(三松先生)
熊田のケースでは、もし夫が子どもの前でのDVを行っていたなら、親権は熊田に、また慰謝料の支払いも命じられることになるそうだ。
◆DVの場合、知っておきたいPOINT!
□ 傷の写真や診断書を取っておく
DVと認定される証拠が必要。写真、診断書を取るなど証拠を集める。
□ 110番通報も証拠になる
通報の記録はDVの証拠。ただし、保存期間があるため、自分が住む都道府県の警察の保存期間を確認して。
□ 命を危険にさらす前に逃げる
過剰なDVは命に危険が及ぶ。我慢せずシェルターなどに入所し、福祉的ケアを受けて。