特許庁によるサイト『特許情報プラットフォーム』では、登録された商標や登録までの状況が閲覧できる。『たけのこの里』は、'18年5月29日に出願し、今年の7月21日に登録と、実に3年もの月日がかかっている。その間、明治は販売シェアなど、さまざまな資料を提出した。
『たけのこの里』は登録までに3年
ここで話を“論争”に戻す。実は立体での商標登録は、“ライバル”『きのこの山』も『たけのこの里』に先立ちなされており、しかもたった9か月で登録が認められた。これは特許庁という審判による“『きのこの山』の勝ち”という宣言か。なぜここまで差が生じたのか。
「推測でしかないですが、『きのこの山』は形状的に独自性が強いのに対して、『たけのこの里』は類似の形状のお菓子が市場にあるので、本当に『たけのこの里』が明治の菓子としての認知度を得ているかの調査に時間がかかったことが考えられます」
販売元である明治にも話を聞いた。明治によると、『きのこの山』の出願と登録は'17年だが、これは2度目の出願で、それよりさらに先んじること'15年に出願したが認められなかったという(注・特許情報は古いものは閲覧できなくなる)。なぜ“きのこ”が優先されたのか?
「(1度目の出願時は)2年近く努力しましたが、登録には至りませんでした。そこでさらなる準備のうえ、’17年に再度出願して、ようやく登録となりました。'15年に『きのこの山』を先んじてチャレンジした理由としましては、大きく以下3点になります」(明治広報部、以下同)
●“きのたけ”兄弟ブランドとして、先に発売した商品が『きのこの山』だった。
●'15年は『きのこの山』発売40周年の節目の年だった。
●お客様からの認知度では、『きのこの山』のほうが高かった。
登録までの期間の差を、販売元はどう捉えているのか。