コロナで収入減
勤務先の都合で休んだときに1日最大1万1000円もらえる!
新型コロナウイルスの影響が長引いて、多くの人の暮らしに少なからず変化が。影響を受けて困窮している人たちに向けた、新たな救済制度が設けられている。
●会社都合の休みに支給「休業支援金・給付金」
自粛要請などによって、飲食店を中心に中小企業で業務縮小が起こっている。そのため、会社から「しばらく休んでほしい」、「勤務時間を減らしてほしい」と言われる人も増加しているという。
「従業員が会社の都合で仕事を休む場合、その期間中の最低限の生活の保障として、会社は休業手当(平均賃金の6割以上)を支払うことが定められています。でも、なかには会社からの支払いがなく、生活に不安を抱えている人も」
そんな人に支給されるのが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。
申請すると、休業前にもらっていた賃金の8割(日額上限1万1000円)が支給される。
●家賃が支払えない人に「住居確保給付金」
コロナ禍で収入が減り、家賃の支払いがままならなくなった人を助けるのがこの制度。
もともとは離職や廃業によって家賃が支払えなくなった人に向けた制度だったが、コロナ禍で条件を拡大。特別に「離職や廃業までは至っていないものの、住居を失う恐れがある人」も受け取れるようになった。
該当者には一定期間、家賃相当額が支給される。
【休業支援金・給付金メモ】
(1)誰がもらえる?
→会社都合で休んだのに、休業手当をもらえない人
(2)いくらもらえる?
→日額最大1万1000円
(3)申請先は?
→厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
離婚でひとり親に
所得の少ないひとり親は月4万3160円もらえる!
子育てにはお金がかかるもの。生活費に教育費、1人で家計を支えるシングルマザーの負担は大きい。そのため、国や自治体は、子どもの健やかな成長、ひとり親家庭の保護のために支援を行っている。
●ひとり親家庭を支える「児童扶養手当」「児童育成手当」
中学生までの子どもがいる家庭に支払われる給付金に「児童手当」があるが、これよりも3年長く、ひとり親家庭を対象に支給されるのが、国が行う「児童扶養手当」と一部の自治体による「児童育成手当」だ。
児童扶養手当は、所得や子どもの人数によって支給額が変わるが、満額受給すると累計900万円以上にもなる。支給期間は、子どもが18歳に達した年の3月末まで。また、児童育成手当は、自治体ごとの違いはあるものの、児童扶養手当に準ずる内容となっている。
つまり条件を満たせば、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当の3つを同時に受給することもできるのがうれしいところ。
「ひとり親家庭を強力にバックアップしてくれる、心強い制度です」
【児童扶養手当・児童育成手当メモ】
(1)誰がもらえる?
→18歳までの児童がいるひとり親
(2)いくらもらえる?
→児童扶養手当:月額1万180円~4万3160円。児童育成手当:月額1万3500円。※子どもの数によって加算額が異なる
(3)申請先は?
→居住地の市区町村
(4)受給要件は?
→同居人がいると受給できない場合も
【○】父or母 + 子
【△】父or母 + 祖父母 + 子
※祖父母に収入がある場合、受給できないことも
【×】父or母 + 内縁の夫or妻 + 子