目次
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ー ケース1 むしゃくしゃして1円玉を割ったら逮捕!?
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ー ケース2  ママ友にBTSの録画DVDを渡して謝礼をもらったら逮捕!?
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ー ケース3 子どものお昼寝中に出かけて逮捕!?

 

「電気泥棒!」

 弁護士のもとに「カフェで充電をしていたら店主から訴えられた」という依頼人(赤楚衛二)がやってくる。そんなシーンから始まった『石子と羽男─そんなコトで訴えます?─』(TBS系:金曜夜10時)。今やカフェで充電は当たり前になっているが、なかにはコンセント使用禁止の店もある。ドラマ内ではすぐに和解となったが……。

盗電で逮捕事例も(イラスト/こうき)
盗電で逮捕事例も(イラスト/こうき)

 実際に“電気泥棒”で逮捕されたケースはあるのだろうか。

「'19年に兵庫県のコインランドリーで、無断でパソコンの充電をした男性が窃盗罪で逮捕されたケースがあります」(全国紙記者)

 窃盗罪が電気にも適用されると知らない人も多いのでは?

電気を無断使用した場合、窃盗罪(刑法235条・245条)となります。法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。充電する際には、お店の方にひと言断って、許可をもらうべきです。実際に、コンビニの外壁にあるコンセントで携帯電話の充電をした男子中学生は窃盗容疑で書類送検されており、携帯電話を充電しようと駅のコンセントを無断使用した女子大生が摘発されたケースもあります。いずれも書類送検はなく、警察限りで終結させる微罪処分になっています」

 とは、アディーレ法律事務所の長井健一弁護士

 電気の窃盗以外にも知らない間に犯罪者になってしまうことが……ほかのケースを見てみよう。