ケース3 子どものお昼寝中に出かけて逮捕!?

 7月4日、自宅に生後7か月の乳児を約8時間放置したとして札幌市内に住む母親(25)と知人男性(47)が保護責任者遺棄の疑いで逮捕された。

2人は居酒屋に行っていたと供述。その間“ベビーモニターで監視していた”とも。子どもの命に別条はなかった。なぜ逮捕されたのかというと、女性が鍵をなくしたため警察に自ら通報したことで事件が発覚したんです」(全国紙記者)

 このニュースを報じた記事のコメント欄には、《長男の幼稚園お迎えのとき下の子はお昼寝させたまま出てきちゃう私は逮捕されちゃうの?》など主婦らの困惑するコメントが相次いだ。

 幼い子どもを家や車に放置して死なせてしまう痛ましい事件が多く、保護責任者遺棄には厳重に罰してほしいとの声もあるが……。

「生後7か月の子どもを寝かしたまま出ていく行為には保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。

 保護責任者遺棄罪は、

1.幼年者などを保護する責任のある者が、2.これらの者を遺棄したり、その生存に必要な措置をしなかった場合に成立します。

 2の「遺棄」とは、保護のない状態に置くことにより危険にさらすことをいいます。「置き去り」にする行為も含まれます」

 とし、今回の事件については、

「結果的に子どもに異常がなくても犯罪は成立します。夜間に8時間も外出して飲酒しており、何かあった際にすぐに対応することはできないので子どもを危険にさらしたといえる。したがって、逮捕が不当とはいえませんね。

 子どもを置いて出ていくことは保護のない状態にすることになり、子どもを自宅に1人にすることは子どもを危険にさらす行為と判断される可能性があります。大変だとは思いますが、子どもの安全のために一緒に外出されるほうがいいと思います」(長井弁護士

 うっかり犯すこともありうる犯罪の数々。実は、知識で防ぐことができるのだ。

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