では、もらえるお金、返ってくるお金、共に申請のために、どんなものを用意しておくべきか。
申請するために「用意するもの」「捨てないもの」
「大事なのは、領収書。葬祭費には葬儀にかかった費用の領収書、高額医療費の返金には病院に支払った金額が証明できるものが必須なので、捨てずにきちんと保管しておきましょう。
特に、高額医療費の返金には、領収書のほかに診療報酬点数が書いてあるものも保管しておくと安心」
また、「死亡一時金」や「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」の申請には、夫の年金手帳など夫の基礎年金番号がわかるものを準備。
戸籍謄本や住民票については、申請時に直近のものの提出を求められることが少なくないので、必要に応じて発行するのが望ましい。
「公的機関に申請してもらえるお金は、夫と死別後の家計不安を和らげるための大事なお金。夫がきちんと健康保険料や年金保険料を納めてきたからこそ支給されるものなので、“夫が遺してくれたお金”として、しっかりと受け取りましょう」
夫が会社員なら労災保険の遺族(補償)年金がもらえるかも
会社員の夫が勤務中や通勤中に死亡した場合、夫に生計を維持されていた妻は、夫が生きていたらもらえた給与の153日分のお金を「労災保険の遺族(補償)年金」として、死ぬまで毎年受け取ることができる。
子ども(18歳の年度末まで)がいる場合は加算あり。申請は、死亡診断書や戸籍謄本などを用意し、夫の死亡日の翌日から5年以内に労働基準監督署へ。正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員も対象となる。
過労などが原因で、自宅で亡くなった場合など、会社が労災だと認めてくれないなどで申請の協力を得られない場合は、労働基準監督署に相談を。また、前払いの一時金(給付基礎日額の1000日分を限度)として受け取る請求も可能(申請期限は死亡日の翌日から2年)。
一方、夫が失業保険の受給中に亡くなった場合、未受給の失業手当(亡くなる前日までの分)があれば「未支給失業等給付」として受け取れる。申請は、死亡日の翌日から6か月以内にハローワークへ。