弁護士に聞いた違反の可能性

蓮舫氏のチラシが公職選挙法に違反するのではないかと指摘する投稿(Xより)
蓮舫氏のチラシが公職選挙法に違反するのではないかと指摘する投稿(Xより)
【写真】「公職選挙法に抵触するのでは?」疑惑を指摘されたチラシ

 このチラシは公職選挙法に違反する可能性はあるのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。

「公職選挙法142条7項は、選挙の際に頒布するビラに、証紙を貼ることを義務付けています。今回問題になっているチラシが、“選挙運動のために使用する文書図画”と認められるなら、証紙の貼付がないことは公職選挙法違反になります。逆に、証紙の貼付が不要な文書は“選挙運動のために使用する文書図画”ではありませんから、頒布に公職選挙法の制限は掛かりません。問題になるのはこのチラシが“選挙運動のために使用する文書図画”と言えるのかどうか、言えるとしてこのチラシの“頒布”があったのかどうかという点になるのではないかと思います」

 つまり、この“チラシ”が選挙運動のために使用する文書図画であっても、それが配布されたものではなく、あくまで後援会の中でのお知らせであれば、事情は変わってくるようだ。

「一切配布する予定がなく、単なる内部資料ということであれば、“頒布”には当たらず、問題とはならない可能性が高いのではないでしょうか」(正木弁護士、以下同)

 万が一、同法に違反していた場合はどのような処罰が待っているのだろうか。

「当該チラシの配布が選挙運動に該当する場合、同法に反するものとして、公職選挙法第239条第1項第1号に定められた1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されます。また、公職選挙法第252条第1項、第2項により、選挙権及び被選挙権が停止されることとなります」

 日本共産党にチラシが実際に配布されたものか確認したところ、

「日本共産党の後援会員にむけた部内資料として発行されたものです。会員外の活用や拡散を目的としたものではありません」

 という回答だった。

 首都・東京のトップを決める戦いなだけに、どの陣営もクリーンな選挙戦であってほしい。


◆弁護士プロフィール
正木絢生 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。

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