運転中のタバコは違反ではないが…

愛車でタバコを吸うYouTuber『コムドット』メンバーひゅうが(公式Xより)
愛車でタバコを吸うYouTuber『コムドット』メンバーひゅうが(公式Xより)
【写真】「法律的にOK?」物議となったコムドット・ひゅうがの“喫煙しながら運転”

 道路交通法第70条の『安全運転の義務』では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」との記載があるが、そもそも“喫煙しながら運転”は法律上認められているのだろうか。

「警察関係者によると、運転中にタバコを吸うこと自体は違反ではなく、行為に対しての罰則もないとのこと。しかし、喫煙によって脇見運転などをしている場合は違反に該当する可能性があるそうです。

 ひゅうがさんの場合は、紙タバコを使用しており、箱から出したり火をつけたりする際によそ見をする可能性があるため、危険性があることには変わりがありません」(モビリティ系メディアライター)

 今年4月27日にコムドットは、Creepy Nutsの楽曲『Bling-Bang-Bang-Born』のカバー曲を「Official Music Video コムドット ver.」として公式YouTubeで公開し、「ヘタ過ぎ」「Officialつけるな」などと炎上し謝罪。

 しかし、2日後の29日には「親愛なるコムドットアンチの皆さんへ向け楽曲を制作しました。ラブレターとして受け取っていただけたら幸いです」というコメントとともに、オリジナル楽曲「ラブレター」を公開するなど、“反感”を買う行動を繰り返している。

 今回のことで、チャンネル登録者数の減少に追い打ちをかけないといいが……。