もしも、ねこを飼っていることがバレたなら!?
「捨て猫をどうしてもほっとけなくて」など、ねこを飼いたい理由は人によってさまざま。ただし、住んでいる家がペット不可物件の場合、「バレなきゃ大丈夫」なんて安直な「こっそり飼い」はトラブルのもとだ。
「令和5年の時点では、全国のねこの飼育頭数は約907万頭。一方で、ペット可物件の割合は総物件数の12%ほどに留まるというデータもあります。“こっそり飼い”によるトラブルの件数は、統計がないので正確にはわかりませんが、おそらくそれなりの件数の問題が発生していると考えられます」(正木絢生弁護士、以下同)
Q1.バレたらすぐに退去になる? ねこを他に譲渡すればいい?
ペット不可の物件で、大家さんや管理会社の許可を得ずにねこを飼っていることがバレた場合、どのような事態になるのだろうか。
「すぐにねこを手放すように求められることもあれば、損害賠償を請求される、強制退去を求められるといったことも考えられます。一方で、家賃や共益費を値上げするなどの条件変更で柔軟に対応してもらえるというケースも。
ペットを手放しさえすればよいということであれば、ねこを他に譲渡すればそのまま住み続けることが可能な場合もあり得ます」
Q2.短期間ねこを預かるだけでもやっぱり問題になる?
知り合いに頼まれて、ねこをやむを得ず預かることに……。短期間であれば「飼う」わけではないので、特に問題にならないのでは?
「基本的には、ねこを室内に入れた時点で、フローリングや柱、クロスなどを汚損する可能性はありますし、近隣にねこアレルギーの方がいる場合のリスクも変わりません。
そのため、短期間預かるだけの場合も、同様にトラブルになる可能性があります。こういったケースでも、オーナーや管理会社への事前の相談が必要でしょう」