スキル欄に“医師免許”、これってアリなの!?

 はたして、これは本当に脇坂氏なのだろうか。同サイト内に掲載されている『本人確認』の仕組みを見る限り、免許書やパスポートなど公的な書類を送って、専用の事務局を通して承認作業を行っている。さらにプロフィール欄には本人のtwitterアカウントも紐づけられており、脇坂氏であることは間違いなさそうだ。

 しかし、気になるのは『職種・スキル』の欄に「医師」「医師免許」と記載されていることだ。脇坂氏は現在、業務停止命令が出ているのにも関わらず、“医師免許”をスキルとして登録して仕事を受注している。この点、法律上の問題はないのだろうか。

 医療過誤・医療事故を専門に活動している堀法律事務所の石黒麻利子弁護士に話を聞いてみた。

免許取消ではないので、医業停止の場合は医師の肩書きを使うことに法的問題はありません。執筆業は患者さんに対してダイレクトに診療するわけではありませんし、医師法の医療行為には当たりません。なので、違法にはならないでしょうね」(石黒弁護士)

 また業務停止命令を下した、医師の業務停止などの行政処分と手続きを行う厚生労働省の医道審議会に話を聞くと「ライターとしての仕事であれば問題はないです。医師免許を明示して仕事を受注することについてもご本人の問題です」(担当者)とのことだった。

 脇坂氏本人に話を聞こうとコンタクトをとると代理人の男性が取材に応じ、脇坂氏が同サイトでライターとして登録していることを認めた。そして、今後の芸能活動については「社会貢献や人様の役に立てる企画やご依頼をいただけるのであれば、前向きに検討させていただきたい」と回答した。

 ホストクラブで豪遊をしていた女医の転落、そして再出発。まずは「1円」から修行を積むということか。