春は出会いの季節! 素敵な恋の芽生えに期待したいところだけれど、予期せぬトラブルには気をつけて! 婚活にコスプレに壁ドンと「これってOK」と思っていたことが一歩間違えば犯罪になることも?
婚活で出会った男に妻子が! 慰謝料は誰から誰に?
奥さんいないって言ったくせに! ダマされたのは私のほうなのに、泥棒猫扱いされちゃうの?
「形としては男性との不貞行為になってしまいます。ただ、こうした不法行為の責任を問うには故意または過失があることが必要。その点、婚活はお互い独身が前提です。男性の妻から慰謝料を請求された場合、結婚していたことを知らなかったとして、退けることもできます」(佐藤弁護士)
逆に、貞操権を侵害されたとして男性への慰謝料請求が可能な場合も。相手の子どもを身ごもったが、既婚者だったため中絶を余儀なくされたとして、300万円の慰謝料が認められたケースも。
「性交渉がなかったとしても、結婚を前提として付き合っていた場合は、人格権や期待権を侵害されたとして訴えることもできます。ただし、慰謝料は取れてもせいぜい数十万円ほど」
「エロい写真、送って」彼のリクエストにこたえたら……
悪ノリして彼に送ったH写真。自慢げに友達に送信されたり、別れたあとにネットで公開、その写真を使って脅されたりする『リベンジポルノ』が社会問題になっている。
万が一、拡散されたら?
「自分で送ったとしても、拡散されることを予想して送ったわけではないので、名誉毀損などで送った相手を訴えることはできます」
と佐藤弁護士。’13年に発生した三鷹ストーカー殺人事件をきっかけに通称『リベンジポルノ防止法』が成立、刑事告訴することも可能になった。
「リベンジポルノ防止法は親告罪なので、被害者が告訴しなければ、罪には問えません」
まずは一刻も早く弁護士に相談、差し止め・削除の手続きを踏むこと。
「そもそも、そんな写真を撮らない、送らないこと。ネット社会の怖さを大人も子どもも自覚すべきです」
繁華街にはびこる「キャッチ」がウザい! 対策は?
「客引き行為は、多くの自治体が迷惑防止条例で禁じています。警察に通報すれば逮捕などをしてもらえるでしょう」
と、佐藤弁護士。
しつこくつきまとい、進行を邪魔してきた場合は軽犯罪法に触れる可能性も。
「第1条に “他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ちのこうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者は1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料(罰金より軽い金銭的な刑罰)を課す” という規定があります」
ただし、しつこいからといって、ドンと突き飛ばしてしまったら暴行罪で訴えられるおそれが。
「相手が無理やり手を引いてくるなどしない限り、正当防衛と認められにくい場合も。絶対に手は出さず、警察を呼ぶこと」
女子高生がなめたアメを売るJKビジネス。裁かれるのは……
取り締まってもイタチごっこ状態のJKビジネス。女子高生が口に含んだアメを1粒500円でオジサンに売るという、アブない事例も報告されているとか。
桑原弁護士によれば、
「多少、名称は違いますが多くの自治体で『青少年保護育成条例』が制定されています。その中で着用ずみの下着や唾液、ふん尿などの売買を禁じる条項を盛り込むケースがここ数年、増えてきています」
売ったのがアメでなく唾液だと解釈すれば、青少年育成条例違反に。
「この条例は、買った側やそれを斡旋した業者を規制するもの。つまり罰せられるのはオジサンのみで、女子高生は罰せられませんが、補導の対象にはなります」