インターネットにアップされた動画は、死傷者が出なかったのが不思議なくらい、危険きわまりないものだった。
大勢の中学生らが歩いている狭い路地に、猛スピードで突っ込んでいく車。慌てて逃げる生徒らに、車内の男が発したと思われる「どけこら、お前ら」というむきだしの恫喝(どうかつ)が向けられる。故意に轢(ひ)き殺そうとして運転しているとしか思えない映像だ。
5月19日午後4時ごろ、大阪府門真市。暴走車が撮影しインターネット上に公開した映像が、捜査のきっかけになり逮捕の決め手になった。
22日、市内の中学校教諭から、大阪府警門真署に電話が入る。
「生徒らが下校中に轢かれそうになった。車内から撮影したと思われる動画がインターネット上にアップされていると通報があり、捜査を開始しました」(捜査関係者)
同乗していたのは2人の男。そのうちの1人の少年(19)は、26日午後、父親と一緒に門真署に出頭したという。
前出・捜査関係者が続ける。
「動画について事件の経緯を警察へ説明に来ました。警察から、同乗していた成人男性にも説明に来るように、と連絡しました」
同署は27日に、車を運転していた少年と同乗していた男、東克斗志(あづま・かつとし)容疑者(20)を、殺人未遂の容疑で逮捕した(その後、28日に検察へ送検)。警察の逮捕容疑は次のとおり。
《被疑者は共謀のうえ、5月19日午後4時ごろ、大阪府門真市の路上において、普通自動車を疾走させ、中学男児14歳らに同車を衝突させ殺害しようとしたが、同人ら(中学生ら)が危険を感じ回避したため直近を通過したにとどまり、殺害の目的を遂げなかったもの》
“殺人未遂”容疑で逮捕した理由
なぜ自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪ではなく、殺人未遂容疑なのか。
前出・捜査関係者の説明は、「危険運転致死傷罪を適用できないため」と忸怩(じくじ)たる思いをにおわす。
殺人や殺人未遂を適用する要件として『故意』に人を殺害しようとしたという意思があることが必要となる。その『故意』を認定するのに必要なのが、認識と認容だ。
認識は、その行為を行うと人が死ぬ可能性があるということがわかっていたか。認容とは、その行為を行った場合、人が死んでもいいと思っていたかだ。
刑事過失論に詳しい明治大学法科大学院の大塚裕史教授が解説する。
「危険運転致死傷罪の適用には、人を死傷させた事実が必要になります。今回は誰もケガをしていないため適用できない。しかし、一歩間違えれば、人が死んでいてもおかしくない非常に悪質な事案であり、警察は殺人の“未必の故意”があったと判断し、殺人未遂で逮捕したのでしょう。道路交通法と比べたら、殺人未遂のほうが量刑も非常に重いですからね」
“未必の故意”とは、“積極的に望んではいないが、車で轢いたら死ぬかもしれないがかまわない”とする心理状態をいう。容疑者2人の暴走は「人が死んでもかまわない」と考えていたと警察は判断した。