トリプルワークが終了したことで話題にもなっている人気YouTuberのてんちむこと橋本甜歌(28)。
彼女は2020年9月に、YouTubeチャンネルで、自身の努力でバストサイズがアップしたとしてバストアップ関連商品の紹介や宣伝を行っていたが、実際には豊胸手術を受けていたことを明かし、販売した商品の返金に応じるという趣旨の動画を投稿した。
その返金や損害賠償をめぐり「損害賠償金を支払えるお金が今、残っていません」との理由から、YouTuber、銀座のクラブ勤務、バーレスクダンサーというトリプルワークに励んでいた。
当時のことを振り返る今年2月14日の動画では、最高月収は高級車3台分だったとし、約3億5千万円の借金の返済に充て、トリプルワークを卒業したと晴れやかな笑顔で語ったばかりであった。
てんちむコメント欄大荒れ、浮上した違法賭博疑惑
ところが、豊胸手術発覚時同様にここ数日間、またしても彼女のコメント欄が大荒れしているという。
「元アパレル会社代表取締役のA氏が2月19日、自身のYouTubeチャンネルで『【暴露】てんちむとライバー飯田の賭け麻雀全て晒す』というタイトルの動画を公開したことから始まりました。
公開されたLINEのスクリーンショットには、《レートは1点500円でやろかなと! 跳びまくって100万! いつも動いて40万くらい!》といった、てんちむさんからの発言と思われるメッセージが残されていたため、彼女に違法賭博疑惑が浮上したのです」
また同日、別の暴露系YouTuberが生配信で、株式会社ライバー・飯田祐基氏との電話録音音声を公開。同音声内で、飯田氏はA氏やてんちむに誘われ麻雀に参加していたこと、それが違法賭博であるとの認識もあったことを認めていた。実際に、賭け麻雀に参加していたのは1年半ほど前だという。
ギャンブルに関する法律問題に詳しいみずほ中央法律事務所の代表弁護士である三平聡史氏に話を聞いくと、以下のような回答があった。
ーー賭け麻雀はどのような違法行為にあたるのか。
「刑法185条の賭博罪にあたります」
ーー実際に逮捕されることはあるのか。
「金銭をかけていた場合には逮捕される事例もあります。有名なところでは蛭子能収さんの違法賭博のケースが報道・
ーー逮捕された場合の刑罰は?
「法定刑は、単純賭博罪であれば《罰金50万円以下または科料》、常習賭博罪であれば《懲役3年以下》です。科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を納付するもので、簡単にいえば、罰金の軽い版です。実際には、規模(かける金額・レート・頻度・累積回数)
ーー賭ける金額によって変わるとあるが。
「規模(賭ける金額)によって“量刑”は変わりますが、“刑罰”が変わることはありません。なお、“一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる”場合には賭博罪自体が成立しません。
では、少額の金銭をかけた場合はセーフ(賭博罪不成立)ではないか、という発想が出てきますが、判例では金銭である以上は少額でも有罪となっています。
一方で、飲み物や食べ物などの金銭以外のその場で消費して終わるものをかけた場合は、“一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる”ということに該当するため賭博罪は不成立です」