高額療養費を利用する際は、入院を月内でおさめる!

 69歳以下で保険適用内であれば、数百万円の手術を受けても、1か月入院しても、日本には『高額療養費制度』があるので、かかる費用をそれほどおそれることはない。

 なぜなら、ひと月の医療費が高額になった場合、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻されるから。

「2015年に改正され、限度額は所得によって5つに分かれています。例えば、年収500万円の人の医療費がひと月100万円かかったとしても、実際に支払うのは8万7430円(下の計算式参照)です」

【高額療養費制度の上限額(69歳以下)】
▼年収約1160万円
25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
▼年収約770万〜約1160万円
16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
▼年収約370万〜約770万円
8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
▼年収約370万円以下
5万7600円
▼住民税非課税者
3万5400円
※所得によってひと月の上限額(世帯ごと)が5段階に分かれている。基本は医療が高額になった本人の年収(額面)で分類される。あくまで目安なので、まずは役所に相談を。

 ただし、高額療養費制度を利用するには申請が必要。ひと月の医療費が100万円かかったら、3割負担で30万円をいったん窓口で払う必要がある。申請すると約3か月後に差額の21万2570円が返金される。

「戻ってくるとはいえ、最初に30万円を用意するのが負担だという場合は、事前に『限度額適用認定書』を窓口に提出しましょう。そうすれば、高額療養費適用後の金額しか請求されません。認定書は、会社員は勤め先の健康保険組合で、国民健康保険加入者はお近くの役所で入手できます」

 高額療養費制度で気をつけたいのが、月またぎ。

「ひと月の計算は1日から月末までにかかる医療費。そのため、9月下旬から10月上旬まで入院した場合、それぞれの月で負担する必要があります。

 仮に年収500万円の人が9月も10月も上限まで支払ったとしたら合計16万円超などに。入院を10月頭にずらし10月中に退院すれば8万100円+αでおさまります(医療費により上乗せ)。緊急性がなく、入院日を選べる状況なら、月の初めから入院すると自己負担額を減らせます」

 なお、医療費は同じ健康保険に所属している家族の分も合算できる。ただし、69歳以下の場合、ひとつの医療機関で自己負担額2万1000円以上のものに限られる。

 また、高額療養費は2年前までのものなら、さかのぼって申請することができる。

「公的な高額療養費制度とは別に会社独自で、例えば“2万5000円まで”などもっと低い上限額を設定している会社も。それを利用すればさらにひと月の医療費を抑えられます。会社の総務部などに確認しておきましょう」