故人の遺言書が出てきた! しかし、そこに書かれていた遺産の分配方法が不平等だったら、少なくもらう人には当然不満が出てきますよね。そんなときに、相続人がもらうことができる最低限度の取り分を請求できる“遺留分”があるのを、ご存じですか? 

 税理士で現役モデルの日沢新によるお金に関する連載『銭ちゃんねる』。今回は“遺留分”ついて、やさしく解説していただきましょう。

遺留分、ご存じですか?

 前回は、「遺言書を書くべきかどうか」をご相談にいらした70代のAさんに、「どんなに財産がなくとも遺言書は残したほうがいい」とアドバイスさせていただきました。今回はその続編で、意外と知られていない財産分与における“遺留分”についての話です。

遺留分とは

日沢遺言書を書く際に、必ず注意しなければいけないことがあります。Aさんは遺留分という言葉をご存じですか?」

Aさん「いえ。どういったものなのでしょうか」

日沢「遺留分とは、相続人がもらうことのできる最低限の取り分のことです。故人の遺言書に従って財産を分けたら、財産の配分が不平等だったとします。その場合、財産を多くもらっているほかの相続人等に対して、一定金額よりも少なく配分された相続人が、財産を要求できるのです」

Aさん「つまり、遺言書を書くと逆に遺留分でもめることがある、ということですか?」

日沢「はい。ただし、遺留分とはあくまで相続人に認められた権利です。遺言書による財産の分配が不平等であったとしても、請求するかどうかは本人の自由です」

Aさん「そうなんですね。でもそうなると、やはり遺言書を書かないほうがいいのでは?」

日沢遺言書を書かなかった場合、財産はすべてを故人不在のなか、相続人同士で話し合って分けることとなりますから、ますます争うリスクは高くなります。遺留分に配慮した遺言書を作成するか、財産の分け方に関して、きちんと理由を示したメッセージ(付言事項といいます)を残すことが重要なんですよ」

遺留分はどのように計算されるのか

Aさん「先生、遺留分ってどのように計算するんですか」

日沢「はい。遺留分というのは、争っている人同士がお互いに金額を主張しあって決まるものですから、正確な計算をすることは不可能なんです。でも、最低これくらいだと侵害しないかな? というラインをざっくりと計算しておくことは重要です。次の3つのポイントをおさえましょう。

(1)遺留分計算の対象となる財産を知る

日沢「まず、遺留分の対象となる財産を知ることが重要です。原則的にはAさんが亡くなったときに遺した財産の金額ですね」

Aさん「先生、例えば亡くなる前に全部財産を贈与すれば、遺留分は関係なくなるんじゃないですか?」

日沢「いいえ、亡くなる前に贈与した財産も遺留分の計算の対象となることがあります。おっしゃるとおり、遺留分の対象にならないように財産をすべて贈与してしまうという抜け道ができてしまいますからね」

Aさん「なるほど。そうなると、もう全部の財産が対象となるわけですね。亡くなる前に贈与した財産とかも含めて」

日沢「そうですね。逆に唯一、生命保険金に関しては遺留分計算の原則として対象になりません。生命保険金は死亡時に受取人がすでに決まっており、これは民法で相続財産という定義からはずれるためです。ただしあくまで原則であり、例えば遺した財産のほぼすべてが生命保険金だと、遺留分の対象となるケースもあります」