ハラスメント事案に詳しい杉並総合法律事務所の三浦佑哉弁護士に話を聞くと、
「この訴訟で織田氏が勝訴するためのポイントは2つです。1つ目は織田氏がハラスメントである、つまり違法行為であると主張する濱田コーチの言動が存在したと証明できるかどうか。2つ目は、仮にその証明ができたとして、その言動が違法とまでいえるかどうかです。いずれにしても簡単でないのは確かです」
仮に損害賠償請求が認められても、1100万円という金額は難しいという。
「ハラスメントで認められる慰謝料は、自殺してしまったような場合を除けば、多くても100万~200万円ほどです」(三浦弁護士)
織田が調査内容についてどう思っているのか所属事務所に聞いてみたが、
「その件について、織田が個別に発表する予定はございません」
織田の引退会見での迷句「鳴かぬなら 泣きに泣きます ホトトギス」にならないよう周到な準備が必要だ。