「65歳以上の約5人に1人」厚生労働省の推計によれば2025年には約20%もの人が認知症になると考えられている。
認知症になると身の回りのことができなくなり、家賃滞納などのお金のトラブルが増えるほか、通院や介護が必要となればその費用もかかってくる。その場合、できるだけ親のお金でまかないたいと考える人は多いはず。ところが、口座名義人が認知症とわかるとスムーズに口座資金の入出金ができなくなるケースが。
不動産の売却なども不可に
「介護費用で数百万の大きなお金が必要になったのに口座から引き出せない。成年後見人を立ててくださいと言われた……ということが起こりえます」と司法書士法人トリニティグループ代表の磨 和寛さん。
すべての金融機関が[認知症=即、口座凍結]というわけではないにせよ、窓口でやりとりした際に口座名義人本人の意思確認がとれないと払い出しを断られることがあり、親から預かったキャッシュカードや代理人カードを持っていても1度に出金できる金額は限定的。
「また、医療費のためと、兄弟のひとりが親の口座からお金を引き出したことで『親のお金を勝手に使った』とトラブルになることも」
ならば親の家を売却して施設の入居金などにあてようとしても、親の名義のままでは、
「認知症になってしまうと、法律上“意思無能力者”として法律行為をなすことができないとみなされ、不動産の売却などもできなくなります」(磨さん)
東京都内の場合、介護施設の49%以上が入居金1000万円以上(※LIFULL介護調べ)というデータもあり、かなりの負担。
生前贈与などで対策しようとしても時間がかかる、親の生活が不安定になる、贈与されたお金を子どもが浪費してしまうという場合もある。口座を凍結され不動産も売却できず……認知症の疑いを放置しておくとこんな事態に直面するかも。
親が認知症ならこんなお金トラブルが起こるかも!
(※下に行くほどほど深刻度が高い)
・家賃滞納など支払いが滞りがち
・高額商品などムダ買いをしてしまう
・高齢者詐欺に狙われやすい
・“もの盗られ妄想”でモメごとに
・契約書など書類の管理ができない
・口座から大きなお金が動かせない
・定期預金が解約できない
・不動産や株式の売買ができない
・保険が解約できない
・遺言書が作れなくなる