2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が4月1日より施行スタート。賃貸借契約が見直され、あいまいだった部分にもきちんと線引きが! ポイントをおさえれば、敷金は全額取り戻せます!
民法改正によって何がお得に!?
大がかりな改正としては、実に120年ぶりとなる民法改正。
「不動産賃貸に関する改正のポイントのひとつは、敷金と原状回復のガイドラインが明文化されたことです。また、緊急の必要性がある場合などに設備を借主側が修繕できると認められたこと、賃貸している物件の一部が壊れてしまった場合の賃料減額がルール化されたこと、そして、個人の保証人の極度額が設定されたことにも注目です」
と、不動産や賃貸問題に詳しい、ALL About賃貸・部屋探しガイドの加藤哲哉さん。
例えば、原状回復についてこれまでとそれぞれの負担の範囲が変わるなどといった変更はなく、貸借人の修繕の権利についても改正前からの考え方が踏襲されている。
「実は、以前から常識的な契約をしてきたならば、改正後もこれまでとさほど変わりはないという印象です」
とはいえ、原状回復における不当請求などのトラブルがなくならない現状の中、借りる側にとってのメリットは大きい。これまであいまいにしか記されていなかったことが明文化されたことで、“借りた人に戻るべきお金がきちんと取り戻せる”可能性がぐんと増えたのだ。
「法で定められ、認知も広まることで、今後、トラブルはぐっと減ると思います」
【賃貸借契約に関する民法の改正の重要ポイントは以下の4つ!】
1.敷金と原状回復ガイドラインの明文化
2.貸借人の修繕の権利
3.貸室設備の一部減失による賃料減額
4.個人保証における極度額の設定
1.敷金と原状回復ガイドラインの明文化
2.貸借人の修繕の権利
3.貸室設備の一部減失による賃料減額
4.個人保証における極度額の設定
次のページからは、4つのポイントそれぞれについて詳しく説明!