日本は先進7か国(G7)で唯一、同性同士の結婚を認めていない。そんな中、同性婚を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟が各地で行われている。3月末に札幌地裁で出た判決は、原告の請求を棄却する一方、同性カップルに婚姻と同等の保護がないのは、憲法が定める「法の下の平等」に違反すると初めて判断された。

 法律で認められた結婚でなければ、不利益が生じる場面がある。例えば、パートナーを扶養家族にできない。特別養子縁組を受け入れることもできない。パートナーが入院したとき、病院で付き添えない。死亡した場合に財産を相続できない……等々。つまり家族として一緒に生活をしていても、「なかったこと」にされてしまう。

 同性婚や家族法に詳しい、京都産業大学の渡邉泰彦教授は「全国5か所で提訴されましたが、一連の訴訟の中で、札幌地裁が最初の判決だったことで注目されました。同性婚を認めた判決かどうかは解釈が分かれますが、違憲判決を下したことは大きい。実質的に勝訴と言っていい。試合に負けたが、勝負に勝ったのと同じです」と説明する。

子連れ再婚した同性カップル

「判決で、棄却と伝えられたときは、やっぱりだめか、と思いました」

 そう語るのは東京訴訟の原告のひとり、小野春さん(40代)だ。

「ただ、弁護団から“判決内容が大切だ”と聞いていたので、待っていました。しばらくすると情報が入り、違憲という内容で、喜びました。そこを狙っていたからです」

 小野さんは、同性のパートナーである西川麻実さんと子連れ再婚し、15年以上にわたり家族として暮らしてきた。

 どのような性別の人が恋愛対象になるのかは「性的指向」と呼ばれる。異性が恋愛対象となる異性愛者のほか、同性愛者(同性が恋愛対象、ゲイレズビアン)、両性愛者(異性も同性も恋愛対象、バイセクシャル)など、さまざまなタイプがある。

 小野さんは両性愛者だ。西川さんと交際する前は男性と結婚していたことがあり、2人の子どもがいる。

 裁判の準備書面で小野さんは〈なぜ世の中の男女の夫婦の家庭だけが、家族であるとされるのでしょうか〉と訴えている。

「子どものころから、“異性愛っぽさ”になじめませんでした。大人から“将来の夢は?”と聞かれ、“お嫁さん!”と言っている子がいましたが、私は全然なりたくないと思っていました。男性と結婚する将来を想像できなかったのです」