7月15日の昼ごろ、タクシーで東京地裁に乗りつけた飯塚幸三被告(90)。
驚くべきことに、彼は逮捕されていないため事件後、一度も留置場に入ることもなく、都内にある自宅マンションで過ごしている――。
無罪主張で“反省の情なし”
「事故の原因は、被告がブレーキペダルとアクセルペダルと踏み間違えたことによるものというのは証拠を見ても明らか。しかし、被告は反省の情がなく、厳罰を与えるのがふさわしい」
検察の論告求刑は、禁錮7年。自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)で最上限の厳しいものだったーー。
'19年4月、東京・池袋で旧通産省工業技術院の元院長・飯塚被告(当時87)が運転する車が暴走。松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(当時3)の2人の命が奪われ、そのほか7人が重軽傷を負う大惨事となった。
この日は、東京地裁で飯塚被告の罪を問う9回目の公判が行われ、その結審となった。被告の弁護人は最終弁論で、
「被告がアクセルペダルを踏み続けたことを証明する証拠やデータはなかった。したがって、被告の過失は認められないため、無罪である」
と、冒頭にある検察側の主張と真っ向から争う見解を述べた。
しかし、これまで行われた9回の公判を振り返ってみると、検察側による有罪の証拠を示す時間が圧倒的に多く、さらには被告の弁護人がそれらに強く食い下がるというシーンもほとんどなかった。
交通事故裁判に詳しい高山俊吉弁護士はこう話す。
「無罪を勝ち取ろうという気概があるなら、きちんと弁護団を形成し、科学技術に詳しいコンサルタントなどをつけて、警察や自動車メーカーの不審な点を突くものです。だが、これまでの公判にはそれがまったくなかった」