だが、防犯カメラはほとんどの店で設置されているし、思わぬところから素性が特定されてしまうこともある。
万引きは『窃盗罪』
「ポイントカードから住所氏名が特定されたり、駐車場に止めた車のナンバーが記録されるシステムを導入している店舗もあります」
得した!と思うのは一瞬。大きな代償を背負うことに。
「万引きはなぜか軽微な犯罪と思われがちですが、刑法第235条の『窃盗罪』にあたる立派な犯罪です。10年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。どんな理由があれ、絶対に許されるものではありません」
前科がつくと職を失うなど、社会的な信用を落としかねない。出来心で人生を台無しにすることは、絶対に避けたい。
取材・文/野沢恭恵
伊東ゆうさん 万引き対策専門家、万引きGメン。現役保安員として活躍する一方、講演活動とメディア出演による「店内声がけ」の普及に努め、「万引きさせない環境づくり」に情熱を傾け活動。